裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)78

事件名

恐喝、同未遂

裁判年月日

昭和26年6月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻7号1277頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月12日

判示事項

訴因又は罰条変更手続の趣旨と強盗の起訴に対し恐喝を認定する場合に訴因罰条変更手続の要否

裁判要旨

原判決は第一審判決を破棄し自ら判決を為すに当り、控訴事実中強盗の点につき、訴因罰条の変更手続を経ることなく、恐喝の事実を認定していること所論の通りであるが、元来、訴因又は罰条の変更につき、一定の手続が要請される所以は、裁判所が勝手に、訴因又は罰条を異にした事実を認定することに因つて、被告人に不当な不意打を加え、その防禦権の行使を徒労に終らしめることを防止するにあるから、かかる虞れのない場合、例えば、強盗の起訴に対し恐喝を認定する場合の如く、裁判所がその態様及び限度において訴因たる事実よりもいわば縮少された事実を認定するについては、敢えて訴因罰条の変更手続を経る必要がないものと解するのが相当である。

参照法条

刑訴法312条,刑訴規則209条

全文

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