裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1173

事件名

臨時物資需給調整法違反・物価統制令違反

裁判年月日

昭和26年9月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻10号1970頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月21日

判示事項

一 法令に違反して肥料配給規則第二一条第一項の違反行為の成立を認めた事例 二 一所為数法の関係にある二罪のうち軽い罪に関する違法と上告理由の有無

裁判要旨

一 肥料配給規則(昭和二二年農林省令第五六号)第二一条第一項の違反行為が成立するには、(一)同条第一項に列挙された者が、(二)割当公文書の提示なくして肥料を譲り渡し又は譲り受けたことを必要とするのであつて、肥料を売買した者が指定業者でないということを確定しただけで同条違反の行為があつたものと判断した原判決には、審理不盡による理由不備の違法があるか法令を不当に適用した違法がある。 二 一個の行為が甲乙二個の罪名に触れるものとして刑法第五四条により重い甲罪の刑をもつて処断した場合において、軽い乙罪につき、右の如き理由不備の違法があるときは、旧刑訴法第四一一条にいわゆる「法令ニ違反シタルコトアリト雖モ判決ニ影響ヲ及ホサザルコト明白ナルトキ」というにあたらない。

参照法条

肥料配給規則(昭和22年農林省令56号)21条1項,肥料配給規則(昭和22年農林省令56号)4条,刑法54条,旧刑訴法411条

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