裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1465

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和26年12月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻13号2671頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年4月28日

判示事項

差戻前の公判廷で被告人に訊問の機会を与えた証人に対する検事の聴取書を差戻後の判決が証拠とする場合と、刑訴応急措置法第一二条第一項

裁判要旨

所論Aについては、差戻し前の第二審において弁護人の申請により被告人出頭の同公判廷において証人として訊問している。この場合所論応急措置法一二条一項にいわゆる「公判期日」は右の如く差戻し前の第二審公判廷においてした訊問の場合をも含むものと解するを相当とする(昭和二三年(れ)第一一六三号、同二五年六月二八日大法廷判決参照。判例集四巻六号一一一二頁)。

参照法条

憲法37条2項,刑訴応急措置法12条1項

全文

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