裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1672

事件名

公務執行妨害

裁判年月日

昭和26年11月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻12号2447頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月9日

判示事項

旧刑訴第四〇四条にいわゆる正当の事由のない事例

裁判要旨

被告人が昭和二六年二月一二日の原審第一回公判期日及び同年三月九日の第二回公判期日に適法な召喚手続を受けるながら、右各公判期日前にいずれも刑訴規則第一八三条の方式に適合しない医師某作成の病名胃潰瘍一日休養を要する旨の診断書を提出したのみで、他に不出頭の事由を疏明する資料を提出せず、右各期日を懈怠した場合は、旧刑訴第四〇四条にいわゆる正当の事由がない場合にあたる。

参照法条

旧刑訴法404条,刑訴施行法2条,刑訴規則施行規則3条,刑訴規則183条,刑訴規則148条

全文

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