裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1732

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日

昭和27年7月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻7号896頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年2月14日

判示事項

強姦罪について告訴が適法に取消された場合に、同罪の手段たる共同暴行のみを処罰し得るか

裁判要旨

数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められるが、強姦罪について告訴が適法に取り消された場合、同罪の手段たる共同暴行を「暴力行為等処罰に関する法律」第一条違反として処罰することは違法である。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,刑法181条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条5号

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