裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1780

事件名

物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反各教唆

裁判年月日

昭和26年12月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻13号2485頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月20日

判示事項

教唆犯の成立と教唆の手段

裁判要旨

教唆犯の成立には、ただ漠然と特定しない犯罪を惹起せしめるに過ぎないような行為だけでは足りないけれども、いやしくも一定の犯罪を実行する決意を相手方に生ぜしめるものであれば足りるものであつて、これを生ぜしめる手段、方法が指示たると指揮たると、命令たると嘱託たると、誘導たると從慂たるとその他の方法たるとを問うものではない。

参照法条

刑法61条

全文

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