裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1835

事件名

飲食営業緊急措置令違反、物価統制令違反

裁判年月日

昭和26年12月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻13号2556頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年6月4日

判示事項

一 昭和二二年政令第一一八号飲食営業緊急措置令の性格 二 旧刑訴第八条第一項第四号の牽連関係があるものとして起訴されたものと認むべき事例 三 訴訟費用の負担と旧刑訴第四〇三条

裁判要旨

一 飲食営業緊急措置令は、当所からその二条において一定の期間だけその効力を有するいわゆる限時法的性格を持つ趣旨を表明し、その後三回に亘りその期間を延長した末昭和二四年五月七日飲食営業臨時規整法附則四項で「飲食営業緊急措置令は廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令はなおその効力を有する。」と規定したものである。 二 公判請求書に、被告人の物価統制令違反の罪と相被告人の物価統制令違反の罪とが、その時期及び場所を同じくして各別に犯されたものとして記載されているときは、右二個の事件は旧刑訴第八条第一項第四号の規定に従い併せて起訴されたものと認むべきである。 三 訴訟費用の負担のごときは、控訴審の判決において第一審判決より被告人に不利益に変更しても、旧刑訴第四〇三条の違反があるとはいえない。

参照法条

刑法6条,旧刑訴法415条,旧刑訴法8条1項4号,旧刑訴法403条,飲食営業緊急措置令(昭和22年7月1日政令118号),昭和22年3月29日政令314号,昭和23年2月28日政令4号,昭和23年4月30日政令98号,飲食営業等規整法附則4条(昭和24年5月7日法律52号)

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