裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(れ)2197
- 事件名
恐喝、傷害
- 裁判年月日
昭和26年12月21日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻13号2604頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年3月5日
- 判示事項
憲法第三七条第三項に違反しない一事例(旧刑訴事件)
- 裁判要旨
公判開廷直前に被告人の私選した弁護人が辞任した場合、裁判所が弁護人なくして同期日に審理結審しても、被告人において弁護人選任のため公判期日の延期、変更の申請をせず、しかも裁判所も被告人の弁護人選任を妨げた事跡がないときは、憲法第三七条第三項に違反しない。
- 参照法条
憲法37条3項
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