裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)2197

事件名

恐喝、傷害

裁判年月日

昭和26年12月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻13号2604頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月5日

判示事項

憲法第三七条第三項に違反しない一事例(旧刑訴事件)

裁判要旨

公判開廷直前に被告人の私選した弁護人が辞任した場合、裁判所が弁護人なくして同期日に審理結審しても、被告人において弁護人選任のため公判期日の延期、変更の申請をせず、しかも裁判所も被告人の弁護人選任を妨げた事跡がないときは、憲法第三七条第三項に違反しない。

参照法条

憲法37条3項

全文

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