裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)322

事件名

臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

昭和26年10月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻11号2310頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月25日

判示事項

一 消費者が漁業資材を譲り渡すときと漁業資材配給規則第九条の適用 二 漁業資材配給規則にいわゆる「故品」の解釈

裁判要旨

しかしながら漁業資材配給規則第九条には漁業資材は購入券と引換でなければこれを譲り渡し又は譲り受けることができないと規定してありその生産者たると消費者であるとを区別しないのであつてこれは本件物資の配給統制の要請でありこの規則が準拠した昭和二二年内閣訓令第三号指定配給物資配給手続規程第三条の趣旨でもある。若し所論のように配給を受けた消費者が自由にその資材を処分することができるとすれば本件物資統制の制度はその一角から崩れることになり、その目的を貫くことができなくなるであろう。しかして又仮令消費者に配給されたものであつても漁業生産のために使用したことのないものは、単に消費者の手を経由したいという一事をもつて、直ちに故品と目することは妥当でないのである。されば本件資材を新品として当該規定を適用した原判決は正当である。

参照法条

昭和22年12月24日農林省令49号漁業資材配給規則1条,昭和22年12月24日農林省令49号漁業資材配給規則9条,昭和22年12月24日農林省令49号漁業資材配給規則1条1項(昭和24年8月22日農林省令86号による改正後のもの)

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