裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)57

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和26年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻6号1198頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年3月23日

判示事項

前審関与の裁判官が構成員に加わつた裁判所の公判調書と証拠能力

裁判要旨

右A判事が本件第一審の裁判に関与した判事であつたことはすべて所論のとおりである。然らば右A判事は前審関与として当然原審において本件の審理につき職務の執行から除斥せらるべきものであるから、同判事を構成員として開かれた右原審第八回公判手続が違法であることは勿論、右公判調書における証人の供述記載を事実認定の資料に供することも亦違法であるといわねばならない。

参照法条

旧刑訴法24条8号,旧刑訴法411条,旧刑訴法336条,旧刑訴法360条1項

全文

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