裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(れ)978
- 事件名
食糧管理法違反
- 裁判年月日
昭和26年12月7日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻13号2492頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年3月31日
- 判示事項
一 市町村長の供米期日通知の欠缺と食糧管理法第三条第一項違反の生産米不供出罪成立 二 供米数量の割当と供出義務
- 裁判要旨
一 食糧管理法三条一項違反の生産米不供出の罪は、定められた割当数量相当の生産米を、所轄地方長官により決定公布された供米期日に供出しなかつたことによつて成立するのである。即ち地方長官の供米期日の決定とその期日の公布とによつて、生産者の供米義務は具体的に発生し、所轄市町村長の所論の如き売渡時期の通知は、右犯罪の成否にかかわりのないことはさきに本件について当裁判所が言渡した判例の示すところである。(昭和二三年(れ)一四〇六号同二五年七月一二日大法廷判決) 二 本件犯罪当時における食糧管理法三条一項同法施行規則において、供米割当の方法、売渡の手続等につき詳細に定めているのであるが、所定の手続を経て一旦決定された割当数量から所論の如く自家保有米に相当する数量を控除し、その残額を供出すれば足るとなすが如き規定は全然ないのである。即ち食糧管理法の建前としては、割当数量が実収高を超過するが如き場合を除き、正規に決定された割当数量は、一応その全量を供出せねばならないものと解するの外ない。
- 参照法条
食糧管理法2条1項(昭和22年法律247号による改正前のもの),食糧管理法32条1項1号,食糧管理法3条1項(昭和22年12月20日法律247号による改正前のもの),食糧管理法施行規則1条の3,食糧管理法施行規則1条1項(昭和22年8月24日農林省令44号により改正されたもの)
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