裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)3278

事件名

横領

裁判年月日

昭和28年12月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻13号2598頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年1月28日

判示事項

一 費消横領被告事件において被害者の供述は被告人の自白の補強証拠となるか 二 法定期間の経過後に提出された控訴趣意補充書に対する審判と裁判所の自由裁量

裁判要旨

一 某小学校の後援会副会長である被告人が同会会計係某より同校教員住宅の修繕費として受領し保管中の金員を擅に競輪車券購入費に充当費消して横領したという被告事件において、右会計係某の判示の頃被告人に判示金員を判示のような趣旨で渡したのに、B教員住宅の修繕をした様子も見えなかつたという趣旨の供述は、被告人の自白を補強する証拠となる。 二 所論の控訴趣意補充書は、控訴趣意書提出最終日を一八日経過した後に出されたものであつて、その内容も期間内提出の被告人の控訴趣意書を補充しただけでなく、新な論旨を述べたものである。そうしてその提出の遅延がやむを得なかつたと認められるような事情も見出されないし、また公判廷において該書面に基き弁論したことによつて、遅延の瑕疵が治癒されるものとも認められない。それ故この点について判断しなかつた原判決には所論のような違法はない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑訴法376条,刑訴法392条,刑法252条,刑訴規則238条,刑訴規則236条,刑訴規則246条

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