裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)3620

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和30年1月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻1号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年4月30日

判示事項

物品税法(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)第一八条第一項および同条第四項の法意

裁判要旨

物品税法(昭和二四年法律第二八六号による改正前のもの)第一八条第一項は、国家が租税債権の確保をはかるために、納税義務者の逋脱行為等を犯罪として刑罰を科することとしたものであり、同条第四項は、逋税した税金を直に徴収することができる旨の行政的措置を規定したものと解すべきである。

参照法条

物品税法(昭和24年法律286号による改正前のもの)18条,物品税法18条

全文

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