裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)597

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和29年6月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻6号821頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年11月9日

判示事項

刑訴第四〇〇条但書の法意

裁判要旨

控訴裁判所は、控訴記録卸び第一審で取り調べた証拠のみによつて直ちに判決することができると認める場合でも、常に新たな証拠を取り調べた上でなければ、いわゆる破棄自判ができないものではない。

参照法条

刑訴法400条但書

全文

全文

ページ上部に戻る