裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1571

事件名

入場税法違反

裁判年月日

昭和30年2月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻2号270頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月30日

判示事項

入場税法(昭和二三年法律第一一〇号による廃止前のもの)第一六条第一項にいわゆる「詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ入場税ヲ逋脱セントシ」の意義

裁判要旨

入場税法(昭和二三年法律第一一〇による廃止前のもの)第一六条第一項にいわゆる「詐欺其ノ多不正ノ行為ニ依リ入場税ヲ逋税セントシ」というのは、入場税の逋脱を目的とする行為に着手したが、まだ逋脱の結果が生じていないことを指称し、いやしくも入場税額を過少にする目的をもつて入場税の対象となるべき売上金の一部を別途金として取り除き、これを所轄税務官史の検査に供すべき所定の帳簿等に記載しなかつたというようなことをすれば、その行為は右にいわゆる「入場税ヲ逋脱セントシ」たものに外ならない。

参照法条

入場税法(昭和23年法律110号による廃止前のもの)16条1項

全文

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