裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)193

事件名

収賄

裁判年月日

昭和30年2月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻2号332頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年10月24日

判示事項

刑訴第四〇五条にいう「判例と相反する判断をした」というためには、その判断が原判決に示されていることを要するか

裁判要旨

刑訴第四〇五条にいう「判例と相反する判断をした」というためには、その判例と相反する法律判断が原判決に示されているのでなければならない。

参照法条

刑訴法405条1項2号,刑訴法405条1項3号

全文

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