裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2129

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和30年2月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻2号292頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年2月16日

判示事項

刑訴第三九三条第一項但書(昭和二八年法律第一七二号による改正前のもの)と第一審判決後に成立した示談書の証拠調

裁判要旨

刑訴第三九三条第一項但書(昭和二八年法律第一七二号による改正前のもの)の規定は、第一審判決後に成立した示談書について常に控訴審に対し証拠調の義務を課したものとは解されない。

参照法条

刑訴法393条1項(昭和28年法律172号による改正前のもの),刑訴法393条1項(昭和28年法律172号による改正後のもの),刑訴法393条2項(昭和28年法律172号による改正後のもの)

全文

全文

ページ上部に戻る