裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4782

事件名

公衆浴場法違反

裁判年月日

昭和30年1月26日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻1号89頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月29日

判示事項

一 公衆浴場法(昭和二五年法律第一八七号による改正後のもの)第二条第二項後段の規定並びに昭和二五年福岡県条例第五四号第三条の規定と憲法第二二条 二 同条例第三条ないし第五条と憲法第九四条

裁判要旨

一 公衆浴場法(昭和二五年法律第一八七号による改正後のもの)第二条第二項後段の、「公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠くと認められる場合には、都道府県知事は公衆浴場の経営を許可しないことができる」旨の規定並びに昭和二五年福岡県条例第五四号三条の、公衆浴場の設置場所の配置の基準等を定めている規定は、いずれも職業選択の自由を保証する憲法第二二条に違反しない。 二 同条例第三条ないし第五条の規定は、公衆浴場法第二条の範囲内で同法が例外的に不許可とする場合の細則を定めたもので、憲法第九四条に違反しない。

参照法条

憲法22条,憲法94条,公衆浴場法(昭和25年法律187号による改正後のもの)2条,昭和25年福岡県条例54号

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