裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4950

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和29年6月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻6号903頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月21日

判示事項

一 投票買収資金と法廷選挙費用とが不可分的に一括交付された場合その全額につき交付罪が成立するか 二 控訴審において罰条変更の手続を必要としない事例

裁判要旨

一 投票買収資金と法廷選挙費用とが一括交付され、その区分ができない場合には、その全額につき公職選挙法第二二一条第一項第五号の交付罪が成立すると解すべきである。 二 第一審判決が公職選挙法第二二一条第一項第一号を適用したのは誤であつて、同項第五号を適用すべきであるが、この法令適用の誤は判決に影響することが明らかでないとして控訴を棄却するに当つて、控訴裁判所は罰条変更の手続をとる必要がない。

参照法条

公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,公職選挙法221条1項,刑訴法312条2項,刑訴法380条

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