裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)5590

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和29年6月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻6号894頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年12月2日

判示事項

公職選挙法第一四条第一項にいう「主として選挙運動のために使用される自動車」にあたる一事例

裁判要旨

町の教育委員会委員選挙の投票日の前日に、立候補者外数名が同町二部落一円に亘り最後の選挙運動を行うため、自動三輪車三台を順次雇入れ、これに拡声機等を積込み、午前八時頃から午後六時頃までの間、右二部落内において拡声機を車から降ろし、右拡声機を用いて選挙運動をした場合には、たとえ同車上から演説または連呼をした事実がなくても、右自動三輪車は公職選挙法第一四一条第一項にいう「主として選挙運動のために使用される自動車」にあたる。

参照法条

公職選挙法141条,公職選挙法243条2号

全文

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