裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)107

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和29年6月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻6号977頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月6日

判示事項

検察官の事実及び法律の適用についての意見陳述の有無と訴訟手続の適否

裁判要旨

証拠調が終つた後、検察官に対し、事実及び法律の適用について意見を陳述する機会を与えさえすれば、たとえ検察官が何等意見を述べなくても、訴訟手続が違法となるものではない。

参照法条

刑訴法293条

全文

全文

ページ上部に戻る