裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1870

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和30年2月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻2号260頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月15日

判示事項

密輸入未遂行為をし、さらに同既遂行為をした場合の擬律

裁判要旨

被告人は昭和二五年八月下旬頃沖縄a島において取得した真鍮屑約三二噸の内二〇噸を甲丸に、一二噸を乙丸に積載し、甲丸は同年九月二日頃広島市b海岸に陸揚すべく同所付近まで帰航したが、海上保安官に発見されたため、その貨物輸入の目的を遂げず、乙丸は同月一日広島県安芸郡c町A工業株式会社裏手海岸に帰着し、同所に右貨物を陸揚してこれが密輸入を遂げた旨の事実は包括的な一個の密輸入既遂の事実ではなく甲丸による密輸入未遂と乙丸による既遂との二個の犯罪事実でるから、単に一個の既遂の法条のみに該当するものとし、未遂の事実につき法条を適用しないで処断した判決は、法令に違反した違法があるものといわなければならない。

参照法条

関税法76条1項,関税法76条2項,関税法82条の4

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