裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2090

事件名

公印偽造、偽造公印不正使用・公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年1月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻1号25頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月13日

判示事項

一 公務所の印章と記号とを区別する標準 二 全国選挙管理委員会の検印は公務所の印章か

裁判要旨

一 公務所の印章と記号とを区別する標準は、その使用の目的物の如何にあるもので文書に押捺して証明の用に供するものは公務所の印章であり、産物、商品等に押捺するものはその記号である。 二 全国選挙管理委員会が選挙運動用のポスターにする検印は、公務所の印章である。

参照法条

刑法165条,刑法166条,公職選挙法144条2項

全文

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