裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2350

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年2月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻2号321頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年3月9日

判示事項

検察官の証人に対する尋問が特に不当とは認められない一事例

裁判要旨

公職選挙法違反(戸別訪問)被告事件の証人が公判廷で証言をするに当り、被告人から訪問を受けた日時、目的等について記憶を喪失し、又はその記憶が薄らいで正確な供述ができないため、検察官が証人の記憶を呼び起させるため、やむを得ず、証人が前に検察官に対して供述した内容に基いて尋問しても、これをもつて特に不当な尋問ということはできない。

参照法条

刑訴法295条,憲法31条

全文

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