裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)1083

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和39年10月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第18巻8号517頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月18日

判示事項

一 同一の犯罪貨物について関税法第一一二条第一項の媒介と運搬の両罪の成立が認められた事例。 二 関税法第一一八条第二項による追徴をする場合に犯罪貨物を取得した第三者を訴訟手続に参加させないことは憲法第三一条、第二九条に違反するか。 三 関税法第一一二条にいう保管の意義。 四 犯人が犯罪貨物を善意の第三者に譲渡した場合に犯人からその価格を追徴することができるか。

裁判要旨

一 他人の依頼により関税法第一一二条第一項の犯罪貨物の処分の媒介をした者が、その後その処分により該貨物を取得した者の依頼によりこれを他に運搬した場合には、媒介罪のほかに運搬罪が成立する。 二 関税法第一一八条第二項による追徴をする場合に、犯罪貨物を取得した第三者を訴訟手続に参加させなくても、憲法第三一条、第二九条に違反しない。 三 関税法第一一二条にいう保管とは、委託を受けて犯罪貨物を自己の管理下におくことをいい、その目的のいかんを問わないものと解するのが相当である。 四 犯人が関税法第一一八条第一項の犯罪貨物を善意の第三者に譲渡した場合に、犯人からその価格を追徴することができることは、昭和三七年(あ)一二四三号同三九年七月一日大法廷判決の趣旨とするところである。

参照法条

関税法112条1項,関税法118条1項,関税法2項,関税法112条,関税法118条2項,憲法31条,憲法29条

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