裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)432

事件名

利得償還請求

裁判年月日

昭和34年6月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻6号664頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年2月10日

判示事項

失権当時小切手を所持せず除権判決を得ていなかつた者と利得償還請求権の有無。

裁判要旨

呈示期間の徒過に基く手続の欠缺により小切手上の権利を失つた者が、失権当時、小切手を所持せず、もしくは除権判決を得ていなかつた場合であつても、その間その小切手上の権利を取得した者がなく、実質上の権利を失つていなかつたときは、振出人等に利得のある限り、利得償還請求権を取得しないものとはいえない。

参照法条

小切手法72条,手形法85条

全文

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