裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)454

事件名

不当労働行為救済申立棄却命令取消請求

裁判年月日

昭和34年6月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻6号820頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月13日

判示事項

不当労働行為の救済申立を棄却する地方労働委員会の命令に対する出訴につき、中央労働委員会への再審査申立の手続を経由することの要否。

裁判要旨

不当労働行為の救済申立を棄却する地方労働委員会の命令に対する出訴については、行政事件訴訟特例法第二条に従い、まず中央労働委員会への再審査申立の手続を経由すべきものであり、労働組合法第二七条第一一項は、右命令に対する不服方法として、中央労働委員会への再審査の申立と訴の提起とを選択的に認めた趣旨と解すべきではない。

参照法条

労働組合法27条

全文

全文

ページ上部に戻る