裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)545

事件名

持分確認請求

裁判年月日

昭和35年3月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻3号418頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月2日

判示事項

一 権利が自己に属することを主張しない者に対する確認の利益。 二 券面額のある金銭債権にあたらない権利を目的とする転付命令の効力。 三 有限会社の持分の帰属の確認訴訟は会社との間で必要的共同訴訟か。

裁判要旨

一 原告の権利を否認する被告において、その権利を第三者の権利であると主張するときでも、その結果原告の権利者としての地位に危険を及ぼす虞が現に存する場合は、その被告に対し権利の確認を求める利益があると解すべきである。 二 券面額のある金銭債権にあたらない権利を目的として発せられた転付命令は、実体法上その内容にそう権利移転の効果を生ずるものではない。 三 有限会社の持分の帰属については、争ある当事者の間のほか当該会社との間でこれを合一に確定しなければならないものではない。

参照法条

民訴法225条,民訴法600条,民訴法601条,民訴法第1編第4章第4節裁判,民訴法62条

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