裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)144

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和34年2月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻2号105頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月5日

判示事項

売買契約締結の代理人と契約取消の意思表示を受ける権限の有無

裁判要旨

売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がないかぎり、相手方から、旧民法第八八七条に基く当該売買契約取消の意思表示を受ける権限をも有するものと解するのが相当である。

参照法条

民法99条

全文

全文

ページ上部に戻る