裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)269

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和33年5月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻7号1042頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月19日

判示事項

手形の取得と商法第四二条第二項の悪意を決すべき時期

裁判要旨

某銀行支店長の保証のある受取人欄白地の約束手形の交付を受けた者が、その当時、右支店長に手形保証の権限のないことを知らなかつた以上は、手形補充の時にはすでにこれを知つていたとしても、商法四二条二項にいう悪意であつたものということはできない

参照法条

商法42条,手形法10条

全文

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