裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和32(オ)1108
- 事件名
保証債務履行請求
- 裁判年月日
昭和33年4月17日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第12巻6号873頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年8月21日
- 判示事項
当事者選定の効力の認められた一事例
- 裁判要旨
同種の債権を有する者一七名の代理人が、右債権につき一括して債務者以外の第三者との間に連帯保証契約を締結したことを原因とし、右第三者に対してその契約上の債務の履行を求める場合、右債権者一七名は、民訴第四七条第一項にいわゆる「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当し、その当事者の選定は有効と解すべきである
- 参照法条
民訴法47条1項
- 全文