裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1146

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和36年2月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻2号304頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年8月31日

判示事項

一 借家法第七条に基づく賃料増減請求の効力。 二 統制額を越える家賃増額請求と地代家賃統制令第三条。

裁判要旨

一 借家法第七条に基づく賃料増減の請求は形成的効力を有し、請求者の一方的意思表示が相手方に到達した時に同条所定の理由が存するときは、賃料は以後相当額に増減せられたものと解すべきである。 二 家賃統制額が月額一〇一六円である場合、月額一五〇〇円への家賃増額請求につき、右統制額を限度として増額の効果を認めることは、地代家賃統制令第三条の趣旨に違反するものではない。

参照法条

借家法7条,地代家賃統制令3条

全文

全文

ページ上部に戻る