裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)961

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和36年2月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻2号301頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月17日

判示事項

控訴棄却の申立なしにその判決をすることと民訴法第一八六条。

裁判要旨

控訴の申立がある以上控訴裁判所はその当否について判断し応答すべきものであつて、控訴棄却の申立はなくても、控訴の理由がないと認められるときは、その旨の裁判をすることができる。

参照法条

民訴法186条,民訴法377条,民訴法384条

全文

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