裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)993

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和35年3月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻3号451頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年6月29日

判示事項

運送人の債務不履行につき過失がないとはいえないとされた事例。

裁判要旨

運送人甲の使用人乙が、かつて荷受人を天草郡a町丙(設立準備中の有限会社)とする物品運送に従事した際、丙の設立事務所に目的物を運送したことがあるにもかかわらず、約一ケ月後に締結された右と同様の荷受人の表示がある運送契約において、運送品を丁の指示に従い同人の居宅に配達してこれを滅失させたときは、前記設立事務所にはこれを示すに足りる設備もなく、丁は当時丙の設立準備委員の一人であり、かつ乙は配達をするにあたり丁から同人名義の甲に対する虚偽の注文書写を呈示されたなどの事情があつても、甲に運送契約上の債務不履行につき過失がないとはいえない。

参照法条

商法577条

全文

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