裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)62

事件名

市議会議員選挙無効確認

裁判年月日

昭和33年5月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻7号1012頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年9月30日

判示事項

一 公職選挙法第一七五条の二による候補者氏名、党派別の掲示場所が投票所内でないとされた一事例 二 公職選挙法第一七五条の二による候補者氏名、党派別の掲示が投票所内になされなかつた違法と選挙の効力

裁判要旨

一 投票所の設けられた公民館が三一坪の建物で、内部は玄関に続く廊下を隔てて集会場と会議所兼事務室に分れており、右集会場内に投票に関する設備が設けられ、そのなかで投票に関する手続が行われ、右会議所兼事務室では投票手続に関する何等の事務も処理されず、廊下は集会場への通路として使用されたに止まる場合、廊下と集会場との境をなす玄関正面のガラス窓に、廊下に面して公職選挙法第一七五条の二による候補者氏名、党派別の掲示をしても、右掲示場は同条にいう投票所内ということはできない 二 公職選挙法第一七五条の二による候補者氏名、党派別の掲示が投票所内にされなかつた違法は、選挙無効の原因となり得る

参照法条

公職選挙法175条の2,公職選挙法205条

全文

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