裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)770

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和36年2月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻2号219頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月3日

判示事項

法定地上権の成立しない事例。

裁判要旨

土地に対する抵当権設定の当時、当該建物は未だ完成しておらず、しかも原判決認定の事情(原判決理由参照)に照らし更地としての評価に基き抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法第三八八条の適用を認むべきではない。

参照法条

民法388条

全文

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