裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)945

事件名

請負代金残額請求

裁判年月日

昭和34年6月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻6号704頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月14日

判示事項

共同債権者の一人に弁済受領の権限を認めない特約がある場合にその者になされた弁済の効力。

裁判要旨

共同債権者甲乙と債務者丙との間に、甲に弁済受領の権限を認めない旨の特約をしている場合でも、丙が甲に対してなした弁済は、当該債権の弁済としてその効力を有する。

参照法条

民法479条

全文

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