裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)313

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和36年3月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻3号609頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月30日

判示事項

裏書の連続を妨げないとされた事例。

裁判要旨

約束手形に、受取人として「D陸運(株)」と表示され、第一裏書人として「D陸運株式会社取締役社長E」と表示されていることは、裏書の連続を妨げないものと解すべきである。

参照法条

手形法16条1項

全文

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