裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)71

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和36年3月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻3号572頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月20日

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法第二条により設定された借地権に借地法第六条の適用があるか。

裁判要旨

罹災都市借地借家臨時処理法第二条により設定された賃借権に基づいて借地上に建物を築造所有し、よつて一〇年の存続期間満了後も土地の使用を継続する場合には、借地法第六条が適用されて、いわゆる法定更新が行われるものと解するのを相当とする。

参照法条

罹災都市借地借家臨時処理法2条,罹災都市借地借家臨時処理法5条,借地法6条

全文

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