裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)724

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和38年9月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻8号981頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月30日

判示事項

不足の弁済供託金を債権の一部弁済として受領する旨あらかじめ留保して還付を受けた場合の効力。

裁判要旨

債権全額に対する弁済として債務者のなした供託金額が債権額に足りない場合において、債権者が債務者に対して右供託金を債権の一部に充当する旨通知し、かつ、供託所に対して右留保の意思を明らかにして還付を受けたときは、右供託金は債権の一部の弁済に充当されたものと解すべきである。

参照法条

民法494条

全文

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