裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)759

事件名

国税賦課処分無効請求

裁判年月日

昭和36年3月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻3号381頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月11日

判示事項

行政処分の瑕疵が明白であるということの意義。

裁判要旨

行政処分の瑕疵が明白であるということは、処分要件の存在を肯定する処分庁の認定の誤認であることが、処分成立の当初から、外形上、客観的に明白であることをさすものと解すべきである。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条

全文

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