裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)858

事件名

報酬金等請求

裁判年月日

昭和36年3月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻3号617頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月21日

判示事項

いわゆる網廻し労務に対する報酬金債権と短期消滅時効。

裁判要旨

網元またはその代理人の指揮下にあつて曳子を指揮監督し、曳子の全責任者として魚獲作業に従事するいわゆる網廻し労務に対する報酬金債権は、民法第一七四条第二号所定の労力者の賃金債権にあたらない。

参照法条

民法174条2号

全文

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