裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)153

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和42年4月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻3号728頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)725

原審裁判年月日

昭和37年11月7日

判示事項

いわゆる交換手形につき悪意の抗弁の認められる場合

裁判要旨

甲および乙が相手方を受取人とし、同一金額の約束手形を、いわゆる融通手形として交換的に振り出し、各自が振り出した約束手形はそれぞれ振出人において支払をするが、もし乙が乙振出の約束手形の支払をしなければ、甲は甲振出の約束手形の支払をしない旨約定した場合において、乙がその約束手形の支払をしなかつたときは、甲は、右約定および乙振出の約束手形の不渡り、あるいは、不渡りになるべきことを知りながら甲振出の約束手形を取得した者に対し、いわゆる悪意の抗弁をもつて対抗することができる。

参照法条

手形法17条

全文

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