裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)155

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和42年5月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻4号811頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)157

原審裁判年月日

昭和37年11月21日

判示事項

一 財産税物納の場合における財産税債権消滅の時期 二 財産税物納許可後における財産税債権の消滅時効進行の有無

裁判要旨

一 財産税について不動産が物納許可の対象とされた場合、財産税債権は、右許可によつてただちに消滅するのではなく、右不動産について物納許可を原因とする所有権移転登記手続が完了するまで存続する。 二 財産税について、物納許可がされた後においても、財産税債権の消滅時効が進行する。

参照法条

財産税法56条,財産税法施行規則60条,昭和22年政令109号1条,民法166条

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