裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)330

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和43年12月25日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号3548頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)869

原審裁判年月日

昭和37年11月27日

判示事項

自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用

裁判要旨

自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のないかぎり、以後右手形を保持すべき正当の権原を有しないことになり、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還しないで自己が所持するのを奇貨として、自己の形式的権利を利用し振出人に対し手形金を請求するのは、権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。

参照法条

手形法77条,手形法17条,民法1条2項,民法1条3項

全文

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添付文書1

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