裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1036

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和42年4月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻3号780頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1334

原審裁判年月日

昭和39年5月25日

判示事項

家屋賃借人の内縁の夫が賃借人の死後において家屋に居住できるとされた事例

裁判要旨

家屋賃借人の唯一の相続人が行先不明で生死も判然としない場合において、家屋賃借人の内縁の夫が賃借人の死亡後もひきつづき家屋に居住する等判示の事情があるときは、内縁の夫は、家屋の居住につき右相続人の賃借権を援用して賃貸人に対抗することができる。

参照法条

民法601条,民法896条

全文

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