裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)156

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和42年7月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻6号1615頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)304

原審裁判年月日

昭和38年11月8日

判示事項

調停調書の更正決定が許されないとされた事例

裁判要旨

「甲から丁に建物所有権を移転する」旨の調停調書の条項を、「甲は乙に仮登記の本登記をなし、乙は丙を経て丁に建物所有権を移転する。そして登記は中間省略により乙から丁にする。」旨の条項に更正することは、権利移転の経緯および態様において、旧条項の実質的内容を変更するものであつて、許されない。

参照法条

民訴法194条

全文

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