裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)166

事件名

否認権行使による弁済金返還請求

裁判年月日

昭和42年5月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻4号859頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)300

原審裁判年月日

昭和38年11月8日

判示事項

支払停止以前における本旨弁済と否認権の行使

裁判要旨

破産者が支払停止以前にした本旨弁済でも、その弁済が他の債権者を害することを知つてされたものであるときは、破産法第七二条第一号により否認することができる。

参照法条

破産法72条1号

全文

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