裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)166
- 事件名
否認権行使による弁済金返還請求
- 裁判年月日
昭和42年5月2日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻4号859頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)300
- 原審裁判年月日
昭和38年11月8日
- 判示事項
支払停止以前における本旨弁済と否認権の行使
- 裁判要旨
破産者が支払停止以前にした本旨弁済でも、その弁済が他の債権者を害することを知つてされたものであるときは、破産法第七二条第一号により否認することができる。
- 参照法条
破産法72条1号
- 全文