裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1339

事件名

頼母子講返掛金請求

裁判年月日

昭和42年4月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻3号659頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)357

原審裁判年月日

昭和40年8月31日

判示事項

一 民法上の組合的性質を有する頼母子講の性質とその解散 二 未落札者全員のみでした前項の頼母子講の解散と既落札者の返掛金債務の分割弁済の利益

裁判要旨

一 民法上の組合的性質を有する頼母子講は、講の会合がすすむにつれて、講金の既落札者間における消費貸借の性質が増加し、組合性が後退するため、未落札者全員のみで解散を決定することができる。 二 前項の場合の清算手続においては、既落札者は、返掛金について分割弁済の利益を失わない。

参照法条

民法667条,民法136条

全文

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