裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1399

事件名

電報送金払渡請求

裁判年月日

昭和43年12月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻13号2876頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)678

原審裁判年月日

昭和40年9月29日

判示事項

電信送金契約は第三者のためにする契約であるか

裁判要旨

電信送金契約は、特別の事情のないかぎり、第三者たる送金受取人のためにする契約であるとはいえず、被仕向銀行は、右契約により、仕向銀行に対する関係においては、送金受取人に送金の支払をする義務を負うが、送金受取人本人に対する関係においては、そのような義務を負うものではなく、単に仕向銀行の計算において送金の支払をなしうる権限を取得するにとどまると解すべきである。

参照法条

民法91条,民法92条,民法537条

全文

全文

ページ上部に戻る